川見能人
家庭用の脱毛器の販売で期間限定の割引と表示しながら、実際には期間終了後も同様の割引を繰り返していたとして、消費者庁は15日、景品表示法違反(有利誤認)で脱毛サロンを展開する「セドナエンタープライズ」(東京都渋谷区)に対し、再発防止を求める措置命令を出した。
同庁によると、同社は昨年2月15日~3月14日の1カ月限定で、脱毛器を買った客が手元にある他社製品を同社に送った場合、「乗り換え割」と称して実質45%相当を返金すると自社のサイトで時計のイラストとともに表示。だが、期間終了後も返金額の変更はあっても同様のキャンペーンが繰り返されていた。昨年5月10日には、当日の23時59分までに脱毛器を購入すれば、美容器具のプレゼントなど計約1万5千円相当を進呈すると表示していたが、同様の1日限定キャンペーンは、プレゼントの商品を一部変更して5月17日まで1週間継続されており、同庁は「今買うことが得だとの誤解を与えている」と判断したという。
セドナエンタープライズは取材に対し、「法律の認識が甘かった。処分を真摯(しんし)に受け止め、法令順守の強化と再発防止に努める」と話した。(川見能人)
Source : 社会 – 朝日新聞デジタル